連続乗車時間について | |
ドライバーの連続乗車時間 | ・ ノーハンデ耐久(12時間耐久、6時間耐久など)15分以上60分以内 ・ ハンデ耐久(3時間耐久、4時間耐久など)15分以上50分以内 ・ ドライバーが一旦降車した後に再乗車する場合は、連続走行時間になりません ・ セーフティカーが導入された場合も周回数がカウントされているため、連続走行時間に含みます ・ ドライバーは最小規定時間以上のドライビングを行い、最大規定時間以上のドライビングを行ってはなりません ・ 規定時間に満たない、または、超えてドライビングを行った場合は、ペナルティの対象となり、1周ごとに1周減算となります ・ ラスト15分でその規定適用を除外します。ただし60分を超えて乗車することはできません |
連続走行時間計測開始 | ・ ドライバーが車輌に乗り込んで、スタート可能の準備が整い、エンジンスタートした時点から計測開始 |
ストップ時間計測 | ・ 車輌がピットエリアにおいて、タイヤが完全に停止し、エンジンストップした時点から、ドライバーが降車途中でも、計測開始となります |
その他の計測備考 | ・ 時間調整のためにピットエリアでドライバーが乗車したままエンジンを停止し、停車することは連続走行時間となります。ただし、その場合、ドライバーの降車を含む、サポートスタッフなどの一切の作業はできません(走行状態とみなします)。車輌に触れることもできません(ストップハンデを消化する場合は、連続乗車時間調整後からスタートになります) ・ 計測開始から、計測終了までの間は車輌に触れることを含めて一切の作業ができません ・ 体調不良などで、最短乗車時間に届かない場合は、該当ピットのオフィシャルや計測担当チームに声をかけてください。その場合の最低乗車時間規定は免除になります。ただし、オフィシャルや計測担当に伝えない場合はペナルティの対象になってしまいますので、気をつけてください ・ 給油時の規定時間消化の1分前乗車が可能です。この1分は乗車時間には含まないものとします。ただし、給油作業が完全に終了している場合のみ可能です。詳しくは給油の項目を確認してください |